BUSINESS 松戸市塗装組合について

本組合の目的

本組合は組合の相互援助、親睦融和の精神に基づき、塗装・看板・宣伝・装飾業の改良発展を図り、且つこれに必要な共同事業を行いもって、組合員の自主的な経済活動の促進と、その経済及び社会的地位の向上を図ることを目的とする。

 

(目 的)

  • 第1条
    • 本組合は組合の相互援助、親睦融和の精神に基づき、塗装・看板・宣伝・装飾業の改良発展を図り、且つこれに必要な共同事業を行いもって、組合員の自主的な経済活動の促進と、その経済及び社会的地位の向上を図ることを目的とする。

(名 称)

  • 第2条
    • 本組合は松戸市塗装組合と称す。

(地 域)

  • 第3条
    • 本組合の構成地域は松戸市内を主とするも、特別な事情のある場合は市外も含むこともある。

(事務所の所在)

  • 第4条
    • 本組合の事務所を理事長店に置く。

(規 約)

  • 第5条
    • この規約で定めるものの外、必要な事項は総会の議決を経てこれを定めるものとする。

(事 業)

  • 第6条
    • 本組合は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(手数料)

  • 第7条
    • 本組合はその行う事業について、使用料または手数料を徴収することができる。

(組合員の構成)

  • 第8条
    • 本組合員は、組合委員と賛助会員をもって構成する。

(組合員の資格)

  • 第9条 
    • 本組合員の組合員の資格を有する者は、次の要件を備える小規模の事業者とする。
  • 1. 塗装・広告・看板業、又はこれらの業に関連する事業者であること。
  • 2. 第3条に基づき松戸市内に主たる事業場を有するもの。但し、理事会の承認により市外業者も入会できるものとする。

(賛助会員)

  • 第10条
    • 本組合は第1条の目的・趣旨に賛同する協力業者を賛助会員として入会させることが出来る。

(加 入)

  • 第11条
    • 本組合への入会希望者は、所定の申込書に紹介者・保証人1名を附し理事長に申し出るものとする。理事長は速やかに理事会に付議し、その可否を決定の上承認を与えるものとする
    • 2 本組合は新規加入者より加入金を徴収することができる・但し、その額は理事会に於いて定めるものとする。

(脱 会)

  • 第12条
    • 本組合を脱会せんとするときは、その理由を付して書類を以て理事長に届出するものとする。理事長は速やかに理事会を付議し、その可否を決定の上承認するものとする。

(除 名)

  •  第13条 
    • 本会は次の各項に該当する会員を総会の議決を以て除名することができる。この場合本会はその総会の会日10前までにその会員に対してその旨を通知し、且つ総会に於いて弁明の機会を与えるものとする。
    • 1. 経費の支払い、その他本会に対する義務を怠った組合員。
    • 2. 本会の事業を妨げ、又は妨げんとした組合員
    • 3. 本会の名誉を汚し、社会に迷惑を及ぼしたる組合員。
    • 4. 本組合事業の利用につき不正の行為のあった組合員

(届 出)

  • 第14条
  • 会員はつぎの各項に該当するときは速やかに書面を以て理事長に届出するものとする。
    • 1. 名称、代表者氏名、又は事業を行う場所を変更したとき。
    • 2. 事業の全部を廃したるとき、又は一部を休止したるとき。

(役 員)

  • 第15条   本会の役員を置く
    • 1.理事   会員の10分の3以内
    • 2.監事           2名

(理事の区分)

  • 第16条
    • 前条第1項理事の内、理事長1名、副理事長1名、会計理事2名を理事会において互選する。

(役員の選出)

  • 第17条
    •  役員は総会に於いて選出するものとする。

(役員の任期)

  • 第18条
    • 役員の任期は次の通りとする。
    • 1.理事   2年
    • 2.監事   2年

(理事・副理事長の職務)

  • 第19条
    • 理事長及び副理事長の職務を次の通り定。
    • 1. 理事長は本組合を代表し、本組合の業務運営を統括執行する。
    • 2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ありたるときは代理執行する。

(理事の職務)

  • 第20条
    • 理事は理事長の命を請け会務運営を処理し、特に定めたる分担業務の処理に当たるものとし、理事長、副理事長事故ありたるときは年長理事を以て代理執行するものとする。

(会計理事の職務)

  • 第21条
    • 会計理事は理事長の命を受け本会の経理事務に関する諸事項の運営処理に当たるものとする。

(監事の職務)

  • 第22条
    • 監事は本組合を監査する。

(顧問及び相談役)

  • 第23条
    • 本組合は顧問及び相談役を置くことができる。
    •         2 顧問及び相談役は学識経験者または本組合に功績顕著なる者より理事会の議決をえて理事長之を委嘱する。

(顧問及び相談役の職務)

  • 第24条
    • 顧問及び相談役は理事長の諮問機関として会運営を指導し、協力するものとする。
    • 2 相談役は理事会に出席することができる。

(委 員)

  • 第25条
    • 本組合に委員を置くことが出来る。委員の委嘱については理事会の議を経て理事長之を委嘱する。

(総会の種類及び招集)

  • 第26条
    • 総会は通常総会及び理事総会とする。
    • 2 通常総会は毎事業年度終了後30日以内に、理事総会は必要があるときはいつでも理事会の議決を得て理事長之を招集する。
    • 3 組合員の3分の2以上の要求があったときは、正当の理由のない限り理事長は臨時総会を招集することを拒むことはできない。
    • 4 総会の招集は会日の7日前までに到達するように、会議の目的たる事項及び日時場所を記載した書面を全会員に発して行うものとする。

(総会の議決事項)

  • 第27条
    • 総会に於いて議決する事項は次の通りとする。
    • 1. 事業報告、会計決算報告、事業計画案、予算案、役員選出、会則の改定。

(総会の成立)

  • 第28条
      • 総会は組合員の半数以上が出席して成立する。

(総会の議長)

  • 第29条
      • 総会の議長は理事長を以て充てることとする。

(総会の議決)

  • 第30条
      • 総会の議事は出席した組合員の過半数で決する。但し次の各項に関しては出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
    • 1. 予め通知した議案以外の議事
    • 2. 定款の改正
    • 3. 組合の解散または、合併
    • 4. 組合員の除名

(総会の議事録)

  • 第31条
    • 総会の議事については議事録を作成し、議長及び理事が署名しなければならない。尚、議事録には次の各項を記載しなければならない。
    • 1.開会の日時、場所
    • 2.組合員数及び、その出席数。
    • 3.議事の経過の要点
    • 4.議事別の議決の結果(可決・不可欠の別及び賛否の議決権数)

(理事会)

  • 第32条
      • 本会に理事会を置く。
    • 2 理事会は理事長之を招集する。
    • 3 理事長事故あるときは副理事が、理事長。副理事長事故あるときは筆頭理事(年長理事)が招集する。
    • 4 理事会の招集は会議の目的たる事項、日時、場所を通知するものとする。
    • 5 理事は必要があると認めたときは、いつでも理事長に対して理事会を招集すべきことを請求できるものとする。

(理事会の議事)

  • 第33条   
    • 定款に定めるものの外、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
    • 1. 総会に提出する議案
    • 2. その外業務の執行に関し必要なる事

(理事会の議事)

  • 第34条
    • 理事会に置いては理事長が議長となる。
    • 2 理事会の議事は理事の過半数が出席し、その過半数で決定するものとする。

(理事会の議事録)

  • 第35条
    • 理事会の議事録に関しては第31条を準用するものとする。

 (定款及びその他の書類の備付閲覧)

  • 第36条
    • 理事長は定款及び会員名簿(原簿)並びに総会及び理事会の議事録を本組合事務所に備え付けおかなければならない。

(決算関係書類の提出、備付閲覧)

  • 第37条
    • 理事長は毎事業年度通常総会の会日1週間前までに事業報告書、財産目録、会計決算報告書を監事に提出し、これを事務所に備え付けておかなければならない。
    • 2 監事は前項に基づき、書類の提出をうけたときは通常総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
    • 3 理事長は前項に規定する監事意見書を添えて、第1項に規定する書類を通常総会に提出しその承認を求めなければならない。

(会計帳簿の閲覧)

  • 第38条
    • 組合員は総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧または謄写を求めることができる。この場合、理事長は正当なる理由がないときは之を拒んではならない。

(会 費)

  • 第39条
    • 本組合は組合員より組合費を徴収する。
    • 2 前項の組合費の額は総会に於いて定める。但し、納入したる組合費は理由の如何を問わず之を返却しない。

(手数料)

  • 第40条
    • 本組合はその行う事業について手数料を徴収することができる。2 前項の手数料の額は理事会に於いて定める。

(経 費)

  • 第41条
    • 本組合は組合費又はその外の収入により、これを経費にあてるものとする。
  •    (資金の預託)
  • 第42条
    • 本組合の資金は松戸市塗装組合の名義を以て、市内金融機関に預託するものとする。

(特別事業資金)

  • 第43条
    • 本組合は通常運営費以外の事業費について特別な理由が有る場合は、理事会の議決によりその資金を臨時徴収することができる。

(組合費の徴収法)

  • 第44条
    • 本組合の組合費の徴収方法を次の通り定める。
    • 1. 会費は入会と同時に本組合と契約したる市内金融機関に預金口座を設定し、自動振により之を徴収する。
    • 2. 組合費の徴収期日は前項により毎月1日から5日までの間とする。
    • 3. 組合費以外の臨時徴収する経費かんしては、その都度理事会に於いて定める。

   (事業年度)

  • 第45条
    • 本組合の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

   (慶弔規定)

  • 第46条
    • 慶弔に関する規定は別に之を定める。

   (顕彰規定) 

  • 第47条
    • 組合員並びに従業員、部外者に対する顕彰に関する規定は別に之を定める。
  • 第48条
    • 本規約は、昭和39年10月 3日より施行する。

親睦・慶弔規定

(親 睦)

  • 第1条
    • 本組合は定款第1条に基づき、年1回以上親睦・研修旅行を実施する。

(慶 弔)   

  • 第2条
    • 本組合の組合員及びその家族に対する祝儀及び弔慰については次の通りとする。
    • 1.婚 礼   本 人     20000円 第一嫡子10000円
    • 2.弔慰金   本 人     30000円 外に花環1基
    • 〃    配偶者        20000円   〃
    • 〃    父母・第一子     10000円   〃
    • 3.見舞金   本 人     10000円 但し入院(半月以上)
    • 〃    配偶者・父母・第一子  5000円  〃  (1ヶ月以上)
    • 4. 組合員、非常災害を蒙りたるときは、理事会の議決により見舞金を贈るものとする。
    • 5. 前各項以外の慶弔に関しては、理事会の議を経て之を定める。

(部外の慶弔)

    • 第3条 対外的の慶弔に関しては、理事会の議を経て之を定める。

顕彰規定

  • 第1条 本組合は定款第47条に基づき、本規定により表彰を行うものとする。
  • 第2条 表彰は次の者について行う。
    • 1.本組合功労者
    • 2.優秀組合員
    • 3.本組合に加盟する組合員店(社)の優良従業員
    • 4.部外功労者
  • 第3条 表彰は理事会に於いて選考審査の上決定する。
  • 第4条 表彰は通常紹介の席上又は理事長が必要と認めた時、理事長より表彰状又は感謝状を贈るものとする。
  • 第5条 本組合功労者は本組合の育成強化発展に尽くし、その功績特に顕著認められた者
  • 第6条 優秀組合員は本組合の運営に関し、その協力が特に顕著にして他の模範となる者
  • 第7条 優良従業員は本組合加盟店に長期にわたり勤務し、品行方正にして成績優秀、他の模範となる者。但し、長期勤務者とは5年以上勤務したものをいう。
  • 第8条 部外功労者とは本組合の運営、事業に寄与し、その貢献顕著と認める者。
  • 第9条 被表彰者には表彰状又は感謝状に記念品を添えて贈るものとする。記念品に関しては理事会において之を定める。
  • 第10条 本規定に基づき表彰されたる者、表彰の趣旨に反する行為、又は表彰の対面を汚す行為のあったときは、理事会の議決により之を取り消すことができる。
 

松戸市塗装組合会員

松戸商工会議所 理事・事務局長
〒271-0092 松戸市松戸2060
電話047-364-3111 FAX047-365-0150


正会員


(1)有限会社 岩越塗装工業
代表 米川 角司
〒270-2213松戸市五香4-3-8
電話番号 047-387-0456 FAX047-388-1854
ウェブサイト http://iwagoshi.jp


(2)有限会社 岩下塗装
代表 岩下 孝史
〒270-2214 松戸市松飛台24-11
047-387-6296 FAX047-389-2122


(3)株式会社 ウメキ
代表 梅木 俊春
〒271-0068 松戸市古ヶ崎4-3561-2
電話番号 047-308-5178 FAX047-308-5188
ウェブサイト http://www.umeki-net.com/


(4)有限会社 エステー塗装
代表 鈴木 勇
〒270-0006 松戸市大金平2丁目100-3
電話番号 047-341-4719 FAX047-365-4221


(5)呉光塗装 株式会社
代表 奥野 真一
〒271-0054 松戸市中根長津町25
047-365-1531 FAX047-389-8095
ウェブサイト http://gokou-tosou.co.jp/


(6)株式会社 齋藤工業
代表 齋藤 立美
〒270-0022松戸市栗ヶ沢771-57
電話番号 047-389-8305 FAX047-384-3665


(7)株式会社 正栄塗装
代表 山崎 栄
〒270-2218松戸市五香西5-7-8
047-388-0224 FAX047-342-5914


(8)株式会社 白鳥塗装
代表 横山 知正
〒270-2265 松戸市常盤平3-1
電話番号 047-703-8585 FAX047-703-8484
ウェブサイト http://shiratori-paint.com


(9)株式会社 瀨川塗装
代表 瀨川 寿雄
〒270-0023 松戸市八ヶ崎7-36-17
電話番号 047-344-9928 FAX047-361-1119


(10)東葛塗料商事 株式会社
代表 大草 文夫
〒271-0074 松戸市緑ヶ丘1-120
電話番号 047-361-1116 FAX047-361-2602
ウェブサイト http://paintup-pro.com/


(11)株式会社 森山塗工
代表 森山 昇
〒271-0065松戸市南花島3-51-8
電話番号 047-362-0656 FAX047-389-2234
ウェブサイト http://www.ddk.or.jp/moriyamatokou/


(12)株式会社 盛永建装
代表 盛永 正己
〒270-0022 松戸市栗ヶ沢775-24
電話番号 047-389-1378 FAX047-344-5470
ウェブサイト http://www.morinaga-kenso.com/


(13)株式会社 安永
代表 安永 治重
〒271-0044 松戸市西馬橋1-27-1
電話番号 047-344-5472 FAX04-7190-1967


(14)株式会社 33工房
代表 山田 勝
〒277-0932 柏市藤ヶ谷新田字宮根169-3
電話番号 04-7190-1966 FAX047-331-1854
ウェブサイト http://33koubo.wixsite.com/33-studio/


(15)株式会社 モリケン
代表 高木 達郎
〒270-2231 松戸市稔台5-14-5
電話番号 047-331-1851 FAX047-342-8133